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フリーランスには面倒な確定申告、毎年2月になると「そろそろヤツを討伐する季節か…」となります。
以前、個人で教室を経営していてそこそこ生徒がいるお客さん(Kさん)と話していた時のことをつづります。
開業届ってなんですか
ジェイ子「そろそろ確定申告ですね、Kさんはご自分で申告されてるんですか?」
Kさん「え、したことないです」
J「では税理士さんに委託で?」
K「いいえ、私確定申告自体、したことないですよ」
J「えっと…Kさんの教室、結構生徒さんいますよね?」
K「ええ、おかげさまで今はかなり増えました」
J「ま、まさかですけど開業届出してないとかじゃないですよね?!」
K「なんですかそれ?」
J「ちょ、うそでしょ!?今すぐ税務署行って出してきてください!」
という恐ろしいやり取りをしたことがありました。
確定申告しない利益は脱税
さらに恐ろしいのは、Kさん、起業コンサルみたいなことまでやっていたんですよ。
そんな無知な人が起業したい人の手ほどきをしているとは、認識が甘すぎゆるゆるでもうびっくり仰天です。
Kさん、知らないだけで悪意はなかったみたいですけど、無届け自営業でしっかり多額の利益を上げていたのですから、立派な脱税です。バレたら追徴課税されます。無知は恐ろしい。
しかも、無意識とはいえ同じ脱税個人事業主を増やそうとしていたんですから罪深いです。自称コンサルは信用なりません。
最近、この手の「開業の知識がないけどカリスマ性はなぜかある」人による起業セミナーや起業コンサルの話をよく耳にします。特に女性が多いです。そして大体アメブロユーザー。情弱な方がターゲットにされます。
賢いあなたは、うさんくさい自称コンサルではなく、税理士さんなど間違いない人からしっかりアドバイスを受けられることをお勧めいたします。
今はメルカリやミンネ、クリーマなどの簡単にできるネット販売で利益を上げている人も多いです。基本的に不用品を売るだけなら申告不要ですが、これらで商売として売上を立てている人は、税務署が監視しているようですよ。
確定申告が必要な人
- 個人事業主・フリーランスで、利益(所得)が48万円以上
- 給与所得者で、利益(所得)が20万円を超える
いずれかに当てはまる方は確定申告が必要です。しないと脱税!
開業届を出さなくても白色確定申告はできる
売上や利益をきちんと確定申告していれば脱税にはなりません。
この場合白色申告になりますので、利益が少ない人なら特に自分も損しません。
が、そこそこの利益がある人なら青色申告にした方が所得税などが少なくて済みます。そのためには「所得税の青色申告承認申請書」を出さないといけません。
で、それを出すにはまず「開業届」の提出がいる、と。
要は、しっかり稼ぐ気があるなら最初からさっさと開業届を出しましょう、ということです。10分で書いて出して終わりで簡単無料です。
いま未提出のあなた、あとからでも出せますし怒られませんから、正直に税務署で相談してください。
国税庁のサイトで開業届を印刷がおすすめ
税務署に出向いて行っても良いですが、今時はネットで家にいながら開業届が作れます。
国税庁の個人事業の開業届出・廃業届出等手続 のサイトからPDFを入力して紙に印刷して税務署に持参、または郵送も可能です。ちまちま手書きしないで作成可能なので楽々です。
書き方も上記サイトに載っているのでよくお読みください。
銀行口座とクレジットカードも事業用を分けよう
あともうひとつアドバイスを。
何となく開業してしまうと、事業用と個人用の通帳やクレジットカードを分けずに経費を決済してしまいがちです。
これをやると、あとで税理士に税務作業を委託しづらくなり面倒なことになります。
クレジットカードは私も利用している三井住友カードがおすすめです。1年で100万円以上決済する方ならゴールド、それ以下の方はノーマルで。
こちらの紹介リンクからお申し込みされると、あなたも私もポイント特典がありますのでよかったらどうぞ。
諸事情により、なし崩し的に個人事業主になって開業してしまった私(開業届は事前に出した)は、経費が公私混同のゴッチャゴチャのままでもう15年以上…。
開業当初は経費削減のため自分で確定申告する気でいましたが、もはや経費精算は外注した方が費用対効果が高い収入になっても、永遠に自力で確定申告する羽目になっております。
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確定申告が初めての個人事業主は2月中に税務相談へ行きeーTaxしよう